飲食店等において、喫煙席と禁煙席が隣接していたり、換気が充分ではない・衝立などを設置しただけで空間が完全に仕切られていないなど、受動喫煙の防止効果の薄い・あるいはほとんどないものまで分煙と呼ぶ場合もあるが、こうした状態は違法行為に問われる可能性がある。
健康増進法などの法令で施設管理者に義務付けられているのは受動喫煙の防止であって、それは全面禁煙であれば費用負担を伴わずに達成することが可能である。これに比して、一定の受動喫煙の防止効果が期待できる空間分煙を行う場合には、数百万円程度の費用負担が発生するなどの問題が生じる。
JTは分煙を主張しているがWHOや日本公衆衛生学会は施設自体の無煙化を主張しており、双方の意見は分かれている。
世界保健機関の政策勧告では「完全禁煙を実施し、汚染物質であるタバコ煙を完全に除去すること。屋内のタバコ煙濃度を安全なレベルまで下げ、受動喫煙被害を受けないようにする上で、これ以外の方策はない。換気系統が別であろうとなかろうと、換気と喫煙区域設置によって受動喫煙をなくすることはできないし、行うべきでない。」とされており、「分煙では受動喫煙の問題を十分解決できない」としており、受動喫煙防止措置として空間分煙と全面禁煙の何れが適切であるかが問われている。